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内部統制システム
当社グループでは、持続的発展と企業価値向上を図るためにコンプライアンス経営を徹底しています。業務の適正を確保しながら効率性・有効性を高め、経営課題の達成、適切な情報開示の実践を行っていくため、すべてのグループ構成員が内部統制システムの整備・運用に取り組むこととしています。また、監査役は内部統制システムの整備・運用状況を監視し、検証しています。
業務の適正を確保するための体制
1.業務の適正を確保するための体制の決議の内容の概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容は以下のとおりであります。
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、取締役及び使用人が法令等を遵守し、適切な企業活動を推進することを目的に、東急不動産ホールディングスグループ行動基準を定め、コンプライアンス・マニュアルやコンプライアンス研修等で周知徹底を図るとともに、法令の制定・改正等の情報伝達、東急不動産ホールディングスグループ(以下、「当社グループ」という。)における各種法務マニュアルの整備等を通じて、業務における法令遵守の環境を整える。
また、法令違反等のリスク情報を早期に発見し改善するため、コンプライアンス担当部門に内部通報窓口を設置する。
法令適合状況については定期的に内部監査を行い法令遵守の徹底に努める。
さらに、当社は、反社会的勢力とは関わりを持たず、不当な要求に対しては毅然とした態度で対応する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会議事録、決裁書その他取締役の職務の執行に係る情報を情報管理に関する社内規則の定めるところに従い適切に保存し管理を行う。取締役及び監査役は、必要に応じて常時これらの保管文書を閲覧できるものとする。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、経営目的の達成を阻害する損失の危険を統括的に管理するため、全社の重大リスクを把握し、対策の実施等を優先度に応じて計画的かつ継続的に行う。
主要なリスクについては、リスク管理基本規程に基づき個別リスクごとの主管部署を定め、リスクマネジメント委員会において当社グループ全体のリスクを網羅的かつ統括的に管理する。
また内部監査によりリスク管理体制及びリスク管理業務の十分性を確認するとともに、重大リスクに関する監査を優先度に応じて計画的に実施する。
緊急かつ重大な損失の危険が発生・発見された場合は、緊急時対応基本規程に基づき適切な情報伝達及び意思決定を行い、被害を最小限に止めるなどの的確な対応を行う。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、中期経営計画等の全社的な目標を定めることにより、各部門が事業年度ごとに実施すべき具体的な施策を効率的に策定できる体制を構築する。
経営の組織的・効率的推進を目的として業務執行に関する権限と責任を明確に定めた職務権限規程や決裁規程に則り、職務の適切かつ効率的な執行を実現するとともに、重要事項については取締役会及びグループ経営会議等の会議体を経て意思決定を行うことで、職務の適正性を確保する。
さらに、執行役員制度を導入することにより経営の意思決定・監督と業務執行の機能を明確に分離し、取締役の機能強化並びに職務の効率性を確保する。
(5)会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、連結企業集団としての当社グループにおける業務の適正確保並びにコンプライアンスの徹底等を目的に、東急不動産ホールディングスグループ行動基準を行動指針とし、リスクマネジメント委員会の設置等により企業グループ全体におけるコンプライアンス経営の浸透を図るとともに、グループ全体のリスク情報の把握・評価・分析をする。
グループ全体の経営管理については、連結企業集団としての目標・方針並びに事業計画をグループ経営会議において定め、当社グループ各社に共有化を図ることとする。
さらに、当社グループにおける財務報告の信頼性の確保に向け、財務報告に係る内部統制基本規程、連結子会社向け財務報告に係る内部統制ガイドラインを定め、金融商品取引法が求める財務報告に係る内部統制報告制度に適切に対応する。
子会社各社個別の経営管理については、グループマネジメント委託契約に則り、会議体及び個別の協議、連絡の場を通じ、コンプライアンスやリスク管理を含め連結経営上重要な影響がある事項については報告・相談を受けるものとし、必要に応じて助言・指導又は承認を行うものとする。また、当社による内部監査を適宜行う。
(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査役会に直属する組織として監査役室を設置する。監査役室に所属する使用人は、監査役の指示命令のもとに監査役の職務を補助する。
(7)前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役室に所属する使用人は、取締役の指揮・監督を受けない監査役会直属の使用人とし、その人事処遇については監査役との事前協議を必要とすることで、独立性を確保する。その独立性を明確にするため、監査役室を取締役の所管外とし、監査役会直属の組織に位置づける。
(8)取締役及び使用人並びに子会社等の役職員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社は、重要な会議への監査役の出席を確保し、また、取締役及び使用人は、当社の業務の執行状況及び重要な事項について、監査役に対して、定期的報告や必要に応じて適宜報告をするとともに、当社グループの役職員は、監査役から報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
内部監査部門は、監査役に対して、当社及び子会社の内部監査の結果等の報告を行い、緊密な連携を保つ。
また、当社グループの役職員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合には直ちに監査役に直接又は当該報告を受けた者を介して報告する。
(9)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
(10)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が監査役の職務に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理する。
(11)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、監査役との相互の意思疎通を図るため、意見交換会等の定期的な会合をもつとともに、取締役及び使用人は内部監査部門の監査実施結果に基づき、法令遵守状況等について適宜監査役に対し報告する。
また、監査役の職務の遂行にあたり監査役が必要と認めた場合には、弁護士等の外部専門家との連携が図れる環境を整備する。
2.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、上記「業務の適正を確保するための体制」について、定期的に取締役会において具体的な整備状況を報告するほか、必要に応じて業務執行体制、社内規程等を見直すなど、適正な運用に努めております。運用状況の概要は、以下のとおりであります。
- コンプライアンスについては、役員・社員向けのコンプライアンスセミナーにより教育を図るほか、当社グループ各社が遵守すべき内部管理・統制上のルールを整備・周知し、体制強化に努めております。
- リスク管理の面では、リスクマネジメント委員会を設置し、PDCA活動によるリスク管理に努めるほか、万一に備え所管部門への情報集約と即時対応を旨とする体制を整備しております。また、情報セキュリティ関連諸規程を定め、情報の適切な取扱いについて教育を実施するとともに、システム面のセキュリティ向上にも取り組んでおります。また、緊急時対応体制として、災害時の連絡体制の構築・強化や感染症対策の充実に努めております。
- 企業集団における業務の適正性の確保については、各子会社に対する経営指導及び戦略実行支援を適宜実施するほか、グループ共通のテーマを設定した内部監査等を実施いたしました。また、コンプライアンス経営・環境経営の浸透を目的として、サステナビリティ委員会を開催しております。
- 監査役は、取締役会等の会議体に出席し重要事項を把握するほか、内部監査部門から定期的に報告を受けております。また、会計監査人や法律事務所と適切に連携するなど、実効的な監査役監査体制を構築しております。
2024年6月現在